2018-04-06 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
ただ、補償課長も決裁するに当たっては、大阪航空局長等に報告をしている。決裁の判こは大阪航空局長は押していないけれども、報告した上で補償課長の決裁でやっているというふうに聞いております。 それから、職員が見積りの能力がないんじゃないかというお話もありました。
ただ、補償課長も決裁するに当たっては、大阪航空局長等に報告をしている。決裁の判こは大阪航空局長は押していないけれども、報告した上で補償課長の決裁でやっているというふうに聞いております。 それから、職員が見積りの能力がないんじゃないかというお話もありました。
そもそも、ただ、補償が工事完了から一年という点については、余りに私、短いと言わざるを得ないと思うんです。工事完了後、数年あるいは十数年経過して建物被害が生じるということも考えられるわけですよ。そういう事態も想定して、損失、損害に対する補償、一年に限定すべきでないということを私、ここで指摘しておきたいと思うわけです。
ただ、補償額算定のための調査に同意した方も多くいらっしゃるという話も聞いておりまして、全く、もちろん環境省の皆さんも一生懸命取り組んでいらっしゃると思うので、進んでいないことはないと思うんですが、ただ一方で、なかなか進んでいないのもこれ事実だと思うんですね。 現在、この用地の取得状況、建設の状況というのはどうなっているでしょうか。
ただ、補償というのは、もう原発の補償で広く周知されているところだと思いますが、その範囲をどうするのかというのが実は問題でありまして、補償をするかしないかという問題ではなくて、どこまで補償するかということをどれだけ明確化できるかというのが実は一番大事な問題だろうというふうに思います。
○末松委員 ただ、補償の対象にしていたというけれども、公健法ですか、大臣が、科学的知見がない中で、例えば、金銭補償の問題につきましては、今まで公害訴訟でもそうでありますが、国は、金銭上の補償で和解をやったことはありませんと言うし、それと同時に、実際に、法的な責任を前提とした金銭的な支払い、あるいは補償的な措置といったことは一切やらないという話が書いてあるんですけれども、それは、この今の法改正の前はやっていたということですか
ただ、補償は、先ほど言ったように、そうではないんです。やはり行政として、これは国民あるいは国全体の公益を図ってそういう措置をとってきたんだと。そのことが結果、被害を招いたんだと。これは、責任の所在が明確でないから云々という救済じゃなくて、やっぱり私は補償だと、補償の概念だと、そのように思います。これは多分水掛け論になるので、私は補償だと、定義からいっても補償だと、そのように思っております。
この農業共済制度につきましては、自然災害だけではございませんで、御指摘の鳥獣による農作物への被害についても共済金の支払対象になっているところでございますけれども、ただ、補償の金額については上限が定められておるとか、あるいは軽度の被害といいますか、そういったものについては、私ども足切りと言っておりますけれども、共済金が支払われないといった一定の制約はあるところでございます。
ただ、補償基準においてその辺の考え方をきっちり整理をするということ自身はやはり必要なことだというふうに思いますので、先ほど来いろいろ御指摘をいただいております項目につきましては、法の施行までに、いろいろな有識者のメンバーを入れた会議等でその辺の取り扱いを十分議論して臨みたい、このように思っております。
なお、ちなみにちょっと蛇足かもしれませんけれども、先生御存じかもしれませんが、緊急使用の場合でも、先ほど言いましたいわゆる公示送達、そういう日取りは同じでございまして、ただ補償金を支払うときだけいわゆる供託をすればそれで終わるということになりますので、そこの点が若干違うだけで後の日取りは全部同じでございます。
ただ、補償の問題につきましては、戦争にかかわる日中間の請求権の問題は七二年の日中共同声明発出後は存在しておりませんというので、仮に遺棄化学兵器によって何がしかの損害があったとしても、それの請求権は日中間では存在しないという立場でございます。
もともとこのつぶれ地というのは、他人の私的所有権を公権力で一方的に奪っているという形式になっておりますので、ただ補償だけでなくて、ほっておけば損害賠償問題もできるものだと思っておりますが、当時のつぶれ地として問題になったやつの何%ぐらいが解決したか、お教えを願いたいと思います。
ただ、補償額の算定そのものに当たって、その人の給与を前提に一定の係数を掛けるという計算式になるわけでございますが、消防職員につきましては本来の給与があるものですから、計算としては被災日前三カ月の給与の平均給与額を基礎に計算するわけです。 団員の場合につきましては非常勤でございますので、その団員としてもらっている給与がございません。
ただ、補償休日中に出勤させるという場合のその割合につきましては、先ほど申し上げました労働実態から勘案してその日数制限を考えたいということでございます。したがいまして、一般的に言えば、補償休日として与えられた休日の中で、休日出勤という形で労働させるということにつきましては、先ほど申し上げました労働実態等を勘案した日数の制限内におさめることができるというように考えております。
それと同時に、国が誤って裁判をしてしまいましたというか、それは再審の場合ですけれども、あるいは誤って起訴をしてしまったというようなことで御本人に対しては大変申しわけなかった、そういうようなことを、ただ補償の決定を公示するだけではなくて、謝罪の意味も含めて、多くの人に無実であるということを知ってもらうという趣旨を含めて公示をする制度に改めるべきじゃないか、こういうような感じがするわけですけれども、その
ただ、補償休日制度の場合は、一週間働いた場合に、例えば四十時間なら四十時間とした場合に、四十時間を超えて働いた分については別途の振りかえ休日という形で補償するとか、あるいはまた一週間当たり一日は休日として必ず保障しなければいけないとかというような、非常に技術的な内容にわたる規定が盛り込まれているわけでございます。
もともと刑事補償というものを考えた場合に、例えば拘留の問題について言いますならば、労働賃金に見合うようなものをただ補償するだけで国家の誤った裁判の責任を全うすることができるのか、こういうことになるわけでございまして、私どもは端的に申し上げますると、この政府の案に対しまして、少なくとも労働賃金以上のものでなくてはならない。
ただ補償すればいいという考えのものではないと私は思うんです。まさに橘ができたらかえって魚がとれた、とにかく湾内には、ここは島がないわけですから、瀬つきの魚というやつがいないわけですから、いわゆる大型魚礁に類するものを人工島付近その他に設置して漁業をやるというのも一つの方法だ。ましてや海上交通の安全についでこれが守れなかったら、私はこれはもう建設省は信を問われると思っております。
ところが、その後、水位低下によって船舶運航事業者が受ける損害、つまり水位が下がって船の底がつかえて動けなくなる、営業ができなくなる、そういう損害を事前に賠償する事業損失補償であり、ただ補償額の算定に当たって、旅客船運航の公益性から機能回復を図る費用を補償したものだ、こう説明を変えたわけですね。
ただ、補償金を出すということにつきましては、共済の制度もございますし、会社と農協との間の契約の問題でもございますので、私どもとしては慎重にならざるを得ないというふうにお答え申し上げます。
ただ、補償法の建前といたしまして、本人の被災時におきますところの平均給与額というものに一定率を乗じてという算定方式になっておりますために、この面での改善はなかなか難しいという段階になっているわけでございます。 ただ、民間の法定外給付という実態もございます。